2011-03-30 第177回国会 衆議院 文部科学委員会 第5号
国家公務員と同じような罰則規定を設けることによってそのような違法が抑止することができるのではないかということで、決して、無理難題、それから、そもそも組合つぶしでも何でもないわけでありまして、国家公務員の方々から見たら、何で自分たちと同じ条件にしないんだ、逆に、学校の先生こそ何か過剰に優遇されているのではないかというのが、文科省の職員からしたら当然の発想ではないかと私は思うんです。
国家公務員と同じような罰則規定を設けることによってそのような違法が抑止することができるのではないかということで、決して、無理難題、それから、そもそも組合つぶしでも何でもないわけでありまして、国家公務員の方々から見たら、何で自分たちと同じ条件にしないんだ、逆に、学校の先生こそ何か過剰に優遇されているのではないかというのが、文科省の職員からしたら当然の発想ではないかと私は思うんです。
さらに調べると、その対象者の実際を見ると、組合つぶしと言われても仕方がない指名解雇的やり方だと組合から批判が上がっている現状であって、私、全く許せないと思うんです。 大臣、報道されているような整理解雇、これを認めるおつもりかどうか、最後にお聞きしたいと思います。
中労委などに相談をしてみましても、契約が本決まりになってきた段階でこうした話が起こると、組合つぶしを間接的に指示した疑いが出てくるので、譲渡先企業を不当労働行為に問える余地があるようでありますが、契約の入口段階、ここで、おたくには組合があるから交渉を進めたくない、あるいは交渉を進めるならば組合を解散しなさい、それが譲渡の条件だということを言われた場合、大変対応が難しくなってくる。
私も大蔵委員会や財金委員会で何度かこれは取り上げたことがありますが、平等取り扱い原則は人事管理原則の前提ですが、しかし、運用上かなり外れているというのが現実にはあって、時には、労働組合つぶしの目的で、組合員差別や昇任昇格差別とか、そういったことまで出ている事例があります。
私は、この東急観光については、三月三十日の衆議院の厚生労働委員会あるいは四月十九日の参議院厚生労働委員会において、労働委員会の勧告にも応じず悪質な組合つぶしを行っているなどなどというような審議がされておりますし、この紛争の内容については当然、厚生労働省といたしましても承知だろうと思いますし、国交省の観光審議官の方も御存じだと思うわけでございます。
それどころか、そのことを契機に本当に悪質な組合つぶしが始まりました。その典型例が、社員会という組織をつくって、職制を使ってそちらの社員会に移れ、今の組合を辞めろというのが、職制を使ってその脱退工作が、あるいは強要が始まりました。挙げ句には、労働組合から脱退した者にはボーナスを支給すると、脱退しない者には支給しないと。
会社の一方的な攻撃で組合つぶしが行われている。これは実は、労働委員会に訴えて、審査の間もずっと続くんです。むしろその間につぶされちゃうぐらいの強さなんです。ですから、それが特にひどいのはその個人攻撃なんですね、もう。もう組合を辞めろと、辞めなきゃ首だというようなことが、むしろ恫喝が当たり前のように行われている。
そこで働いている従業員は、本当にこの職場に不安があると、こういう思いで労働組合を結成をしたんですけれども、それを認めず、組合つぶしを続けているのが今の実態なんです。連合の担当者に聞きますと、関連企業などを除けば、せっかく労働組合を作っても約半数の企業で不当労働行為、つまり組合つぶし攻撃を受けていると聞きます。
その一つは、第一交通産業による徹底した労働条件切り下げ、労働組合つぶしなどを常套手段とするタクシー事業の全国展開を放置しておいてよいのかという問題であります。 第一交通産業は、もとは私の地元、北九州市の中小タクシー業者だったんですが、あっという間に北海道まで全国各地にグループ企業網をつくり上げ、今やタクシー五千台を超える日本最大のタクシー業者にのし上がりました。
これは組合つぶしをねらった期限切れの解雇事件ですけれども、これらを初め、たくさんの有期雇用をめぐる紛争やトラブル、さまざまな解雇事件等が起きています。すべてを御紹介する時間はありませんが、これらのほんの一例を見ただけでも、有期契約を悪用すればこのような事件がどんどん起きることをぜひ知っていただきたいと思います。
私は、この国会も、野党、与党がいてこういう討論を、質問をすることによって、やはり国会運営も厳しくチェックの一つとして機能していく場所としてあるだろう、あってほしいということなんですけれども、大学の中で、これは高校の事件でしたけれども、やはり組合つぶしであったということが読み取れるような銃撃事件だったというふうに思います。
その一つ、大阪の佐野第一交通では、これは南海電鉄が第一交通に、労働者に一切何も言わないで株式譲渡したものなんですが、労働協約の一方的破棄による賃金不払い、本人同意なしにうその退職処理をしての中退金解約、組合つぶしを目的にした労組委員長や副委員長の不当解雇、まさに勝手放題やっているのです。
これら本当に複雑きわまりない組織再編は、すべて富士通の意向によって行われ、高見澤電機の労働組合、JMIU高見澤電機支部、組合員百人でありますが、これに対する組合つぶしの目的も持ってなされたものであります。 そして今、株式会社高見澤電機は、富士通の意向によって、受注が七割減らされていきました。そして、月八日、賃金六〇%の一時帰休を労働組合に押しつけようとして提起をしてきたわけであります。
これは、組合つぶしをねらった会社側の脱退工作、偽装倒産、全員解雇などありとあらゆる不当労働行為が行われて、そういう中で、先月十三日に不当解雇撤回の判決が札幌地裁で出されて、労働者がその直後に会社に出勤したら、こういうような五畳のコンテナの部屋に二十人の労働者を押し込める、そういう仕打ちが待っていたわけであります。
また、労働組合をつくった場合に、労働組合そのものを認知しない、親会社の指示によって下請会社が労働組合つぶしを行う、こういったことも日常不断に起こっているわけです。 そういった立場から、私は今回の労働契約承継法について二つの点で意見を申し上げたいと思います。 まず、この労働契約承継法には、対象となる労働者が企業に雇用されている労働者という限定つきがなされています。
リストラの裏側にこういう人権侵害とかあるいは労働組合つぶしというようなことが実際に起こっているわけで、こういうものをどう規制するのかということを抜きに、やっぱり分社化がもっと簡単になっていくというふうになった場合に、今度はもう本人の同意が要らない、主たる事業や業務をやっていても本人の同意が要らないということになるわけですから、そのことに対して全く異議も言えない。
この会社分割は、結局は企業組織を再編し効率的な経営を目指すことを本来の目的とするものでありますけれども、今言いましたように、企業者が、経営者がすべて善というわけでもございませんし、労働組合自身非常に厄介であるし、会社分割という名の中で組合つぶしといいましょうか労働者の人員減らしといいましょうか、やっていこうという、本来やらなくてもいいにもかかわらずこの際やってしまおう、こういう危険性が大いにあろうかとも
○保坂委員 ちょっと何か最後はよくわからないんですが、つまり、組合つぶしを目的とした企業分割でも、一応これは商法上の問題なのでどうぞやってください、あとは労働委員会がありますからそちらの制度で担保できます、これが労働省の見解ですか。
○澤田政府参考人 先ほど民事局長がお答えする際の、いわば組合つぶしを目的に人を移してしまうなようなあのケースは、組合つぶしを目的にしたそうした行動は不当労働行為になる可能性が高いわけですね。
次に、会社分割法制を利用して人員整理や労働組合つぶしが行われる危険はないかという点についてお聞きをしたいと思います。 会社分割の具体例として、会社の優良部門を別会社化する一方、残った不採算部門は早晩清算してしまうケースがあり得ると言われています。
ですから、不純な動機、要するに組合つぶしのような考え方でやる配置転換というのはこれは不当労働行為だと、こう出ております。 ですから、これは公務員だって同じだと思いますよ。
もう少し続けますけれども、アルプス電気のまさに下請企業になっておるわけでございますけれども、このアルプス電気というのは、実は、ここだけではなくて新潟の紫雲電機、そしていわき市の杉原製作所という同じ下請系列の労働組合の結成に当たっても全く同様の攻撃をかけて組合つぶしをした、そういうことが過去にあるわけでございます。